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専修大学体育会アーチェリー部OBG会 会則

 

   第1章 総 則

 

(名称)

第1条

本会は、専修大学体育会アーチェリー部OBG会と称する。

本会は、母校の建学精神及び学風を尊び、「専翔会」を愛称とする。

 

(目的)

第2条

本会は、会員相互の親睦を図るとともに専修大学体育会アーチェリー部の発展に寄与することを目的とする。

 

(事業)

第3条

本会は、前条の目的を達成するために次の事業等を行う。

(1)OBGの相互親睦活動の実施

(2)名簿の作成

(3)監督、コーチ及び部員の遠征活動等への助成

(4)その他本会の目的を達成するために必要な事業

 

(本部)

第4条

本会は専修大学体育会アーチェリー部内に本部を置く。

 

   第2章 会 員

 

(会員)

第5条

本会の会員は、次のとおりとする。

(1)専修大学洋弓同好会、専修大学体育会洋弓部及び専修大学体育会アーチェリー部のいずれかに大学卒業年次まで所属し、かつ専修大学を卒業した者

(2)専修大学洋弓同好会、専修大学体育会洋弓部及び専修大学体育会アーチェリー部のいずれかを中途退部した者で、本人が会員となることを希望し、役員会及び総会で承認された者

(3)専修大学体育会アーチェリー部または本会に顕著な功労があった者で、役員会の推薦により総会で承認が得られた者

 

(氏名等の届け出)

第6条

会員は氏名及び住所等を本会に届け出るものとする。また、これらを変更した場合も同様とする。

 

(除名)

第7条

第2条の目的に著しく違反し本会の名誉を傷つけ、また秩序を乱す行為をした会員は、総会の決議により除名することができる。

 

(退会)

第8条

会員より退会を依頼された場合、会長は退会を認めることができる。

 

(入会金及び会費等)

第9条

会員は、入会金及び年会費を納入するものとする。前項に規定する入会金及び年会費は、次によるものとする。

(1)入会金は、本会に入会(卒業時)する際に納入する自己負担金で、5,000円とする。

(2)年会費は、会員としてこの会の会計年度ごとに納入する自己負担金で、10,000円とする。ただし、卒業後3年間の会費は5,000円とする。年会費未納に関して、過去に遡り請求することはしないものとする。

 

   第3章 役 員

 

(役員)

第10条

本会に次の役員を置く。

(1)会長 1名

(2)副会長 5名以内

(3)幹事長 1名

(4)事務局長 1名

(5)会計 2名以内

(6)監査 2名以内

役員は、必要に応じて兼務することができる。

 

(役員の選任)

第11条

本会の役員は、会長の推薦により役員会が選任する。会長は、役員の中から互選により決定するものとする。

 

(顧問、相談役)

第12条

この会に顧問及び相談役を置くことができる。

顧問及び相談役は、本会に功労のあった者から役員会の議を経て会長が委嘱する。

顧問及び相談役は、役員会に出席して意見を述べることができる。

 

(役員の職務)

第13条

会長は本会を代表し会務を統括する。

副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、副会長の中から互選により職務代行者を決定する。

幹事長は、幹事を統括し、本会の事業を推進する。

事務局長は、この会の事務を統括し、役員会議の議事録等を作成及び管理する。

会計は、本会の会計業務を司る。

監査は、本会の会計財務及び運営状況を監査し、その結果を役員会及び総会に報告する。

 

(役員の任期)

第14条

役員の任期は、3年間とする。

役員は再任されることができる。 

会長、副会長2名又は幹事長が欠けたときは、役員会においてその補欠の役員を選任しなければならない。

この場合において、補充するために選任されたこれらの役員の任期は、前任者の残任期間とする。

 

(役員の失格)

第15条

役員の心身の故障により職務の執行に耐えないとき、又は役員として相応しくない行為があったときは、

会長及び役員会の判断によりその地位を取り消すものとする。

 

(役員会)

第16条

本会は、会務を遂行するために、第10条に規定する役員による役員会を置く。

役員会は、第3条3号に規定する事業及び会務の遂行について、必要な事項を審議・決定する。

 

   第4章 総 会

 

(会議の招集)

第17条

本会には、最高意思決定機関として総会を置き、年1回会長が招集し、会議の議長となる。

会長は、必要と認めた場合、役員会の承認を受け臨時総会を招集することが出来る。

 

(承認事項)

第18条

総会での承認事項は次の通りとする。

(1) 会則の制定及び改訂

(2) 役員等の選出

(3) 本会運営並びに企画の方針

(4) 会計並びに会計監査報告

(5) その他事務局が必要と思われる事項

 

(総会議決数)

第19条

総会決議には、出席者の過半数の賛成を要する。

 

   第5章 委員会

 

(委員会)

第20条

会長は、本会の業務を執行する機関として委員会を置くことができる。

委員会に、委員長及び委員を置く。

委員長及び委員は、会員のうちから会長が任命する。

 

   第6章 幹 事

 

(幹事)

第21条

会員の卒業年次毎の代表として幹事を置く。

 

(幹事の職務)

第22条

幹事長の下部組織として、卒業年次(同期)の連絡役となり、また会員間の交流を推進する。

 

(幹事の選出)

第23条

幹事の選出については、卒業時に監督またはコーチが推薦し、会長が任命する。

 

(幹事の任期)

第24条

幹事の任期は3年間とする。ただし、補欠の幹事の任期は、現任者の残任期間とする。

幹事は、再任されることができる。

 

(幹事の失格)

第25条

幹事が心身の故障により職務の執行に耐えないとき、又は相応しくない行為があったとき、会長はその職を解くことができる。

 

   第7章 事務局等

第26条

本会の事務を処理する為、事務局を置く。

事務局員は会長が任命する。

事務局長は、この会の事務を統括するものとし、役員会議の議事録等を作成及び管理する。

 

   第8章 会 計

 

(経費、収入)

第27条

本会の経費は、入会金、会費、事業から生ずる収入及び寄付金その他の収入をもって支弁する。

 

(寄付金の授受)

第28条

本会は、その事業を行うために会員等から寄付金を受けることができる。

 

(会計年度)

第29条

本会の会計年度は、毎年1月1日から12月31日までとする。

 

   第9章 基 金

 

(基金)

第30条

基金の管理・運用に関する規程は、別に定める。

 

   第10章 雑 則

 

(細則)

第31条

この会則に必要な細則は、役員会の議決を経て会長がこれを定める。

 

(会則の改廃)

第32条

この会則は、役員会の議決を経て、総会において出席者3分の2以上の同意をもって改廃することができる。

 

 附 則

本会則は、平成27年7月25日から改正施行する。

 

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